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社会保険・労働保険

主な手続きについて

社会保険(厚生年金保険・健康保険)

社会保険は国、地方公共団体または法人の事業所あるいは一定の業種(製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、他)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっています。健康保険のお手続きは遅れてしまうと健康保険証がお手元に届くまでにお時間がかかってしまいます。その間は医療機関で受診した場合には10割負担をしなければならない事もあります。

当事務所では、会社情報や社員情報を正確にお預かりすることによって電子申請によって素早くお手続きし、社長様や担当者様の負担を軽減し他の業務に専念出来るようお手伝い致します。

労働保険(労災保険・雇用保険)

労災保険と雇用保険を合わせて労働保険と呼びます。従業員を雇用することになったらまずは労災保険の手続きをお忘れなく。健康保険は日常生活と密な部分があるので忘れる事が少ないですが労災保険は忘れてしまうことが多いのも実情です。業務が原因でケガや病気、死亡した場合や通勤の途中での事故などの場合に国が事業主に代わって給付を行う制度ですので、忘れずに加入しましょう。雇用保険は失業した場合の失業給付や育児介護休業に伴う休業時に給付金を申請出来る制度です。加入や給付には要件を満たす必要がありますが、こちらも忘れずに加入しましょう。

算定基礎届

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出て毎年1回標準報酬月額を決定します。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、社会保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎とされます

年度更新

労働保険の保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として(保険年度)計算されることになっています。
その額はすべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
労働保険は保険年度ごとに概算で保険料を納付し保険年度末に賃金が確定した後に精算することになっています。
社会保険料は毎月納付するのに対し、労働保険料は毎年6月1日から7月10日までの間に処理をするルールになっています。手続きが遅れると政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあるので注意が必要です。

料金表

新規適用(厚生年金保険・健康保険)

 

顧問契約あり

顧問契約なし
社員数4人まで 35,000円(税込38,500円)

70,000円(税込77,000円)

社員数1人増ごとに 1,000円(税込1,100円) 2,000円(税込2,200円)

※ 人数は事業主・役員の他、パートアルバイト等全ての従業員を含んだ人数です。

新規適用(労災保険・雇用保険)

  顧問契約あり 顧問契約なし
社員数4人まで 35,000円(税込38,500円) 70,000円(税込77,000円)
社員数1人増ごとに 1,000円(税込1,100円) 2,000円(税込2,200円)

※ 人数は事業主・役員の他、パートアルバイト等全ての従業員を含んだ人数です

新規適用(上記セットプラン)

  顧問契約あり 顧問契約なし
社員数4人まで 50,000円(税込55,000円) 100,000円(税込110,000円)
社員数1人増ごとに 1,500円(税込1,650円) 3,000円(税込3,300円)

※ 人数は事業主・役員の他、パートアルバイト等全ての従業員を含んだ人数です

算定基礎届・年度更新

  顧問契約あり 顧問契約なし
算定基礎届 顧問料の1~2か月分 顧問料換算2か月分
年度更新 顧問料の1~2か月分 顧問料換算2か月分


廃止届

  顧問契約あり 顧問契約なし
社員数10人未満 50,000円(税込55,000円) 75,000円(税込82,500円)
社員数1人増ごとに 1,000円(税込1,100円) 2,000円(税込2,200円)

顧問契約なしの廃止手続に伴う離職証明書の作成、任意継続被保険者等に関する書類作成は別途料金を加算致します。

・二元適用の事業は別途費用を請求させていただきます。
・労務相談顧問等も承ります。
・印紙代等の実費は別途請求させていただきます

詳細は当事務所までお問合せ下さい

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新着情報

2022/7/1
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2022/4/1
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2022/3/10
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事務所概要

住所

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