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就業規則・各種規程の作成

就業規則は会社で働くにあたっての基本的なルールが書かれている、いわば会社の憲法とも言われる極めて重要なものであることはご存知の通りです。労働基準法第89条は「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」としており、違反した場合は刑事罰の対象となります。
「常時」10人とは常態として10人以上という意となりますので、パートタイマーやアルバイトも含めて状態として10人以上となる場合は作成届出の義務が生じます。
インターネット上には就業規則のモデルも多数存在しますが、御社の実情に合わないものをそのまま利用したばかりに、トラブルが発生しても会社を守れず全く役に立たない可能性もありますので注意が
必要です。弊所にご依頼いただく際には入念にヒアリングさせていただき、御社に合った就業規則や各種規程の作成をさせていただきます。

就業規則作成・各種規程の作成について

就業規則は会社のルールブックです。

就業規則は会社で働くにあたっての基本的なルールが書かれている、いわば会社の憲法とも言われる極めて重要なものです。
健全な事業運営や労務管理などためにも就業規則を整備することは極めて重要であるといえます。残念ながら労使間でトラブルとなってしまった場合には就業規則で定めている内容がとても重要です。会社を守るためにも自社に合った内容の就業規則を作成することをお勧めします。インターネット上のものを安易に利用したり、他社の就業規則を流用することは自社に合わず極めて危険であることはいうまでもありません。弊所では、丁寧にヒアリングをさせていただき御社に合った内容の就業規則のご提案をさせていただきます。

各種規程の作成

就業規則には必ず記載しなければならない絶対的記載事項、制度として採用するならば記載しなければならない相対的記載事項、前記以外で記載するか否かは使用者の判断に任される任意的記載事項があります。例えば「賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切および支払いの時期ならびに昇給に関する事項」は絶対的記載事項ですが本則には「~は賃金規程に定めるものとする」として別規程として定めるいわゆる委任規定を設けるものも多くあります。別規程としても就業規則の一部としては変わりありませんので、法令違反とならないようにすることはもちろんのこと、労働基準監督署へ届出る必要があります。

作成単位は?

労働基準法第89条には「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」としています。10人以上かどうかは企業単位ではなく事業所単位でみることになりますので、事業所が複数ある場合には各事業所で10人以上となるかをご確認の上、届け出義務が発生するかをご確認下さい。作成義務の判断について不明な場合も弊所にご相談いただければ状況確認から作成・届出に至るまでアドバイスさせていただきます。
 

料金表

 

顧問契約あり

顧問契約なし

就業規則の新規作成
(セット)※1

300,000円~ 400,000円~
就業規則の新規作成
(正社員用 本則のみ)
200,000円~ 300,000円~
就業規則の新規作成
(正社員以外用 本則のみ)
100,000円~ 150,000円~
賃金規程の新規作成 75,000円~ 100,000円~

育児介護休業規程の新規作成

75,000円~ 100,000円~
その他規程の新規作成 別途お見積り 別途お見積り
就業規則の変更・見直し
(セット)※2
200,000円~ 300,000円~
就業規則の変更・見直し
(正社員用 本則のみ)
100,000円~ 200,000円~
就業規則の変更・見直し
(正社員以外用 本則のみ)
75,000円~ 120,000円~
賃金規程の変更・見直し

50,000円~

80,000円~
育児介護休業規程の変更・見直し 50,000円~ 80,000円~
その他規程の変更・見直し 別途お見積り 別途お見積り

 

※ 消費税別
※1 本則・賃金規程・育児介護休業規程の3種類のセットになります。
   
パートタイム就業規則等を作成する場合は50,000円~加算致します。
※2 パートタイム就業規則等を追加する場合は30,000円~加算致します
※数回のヒアリングを実施させていただき細やかなご要望にも対応できるようにします。
※労働基準監督署への届出は電子申請または郵送にておこないます。
※完成データのお渡しはPDFデータでもお渡し致します。
※顧問契約以外のお客様は内金を50%頂戴致します。

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2022/7/1
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2022/4/1
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2022/3/10
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